来月、10月1日からアルコール検知器の使用義務化が施行されます。
今年の4月1日から、安全運転管理責任者選任事業所におけるアルコールチェックの義務化が警察庁より発表され、
安全運転責任者は
・運転者の運転前後に酒気帯び有無を目視等で確認
・確認内容は記録し、1年間保存
上記を実施しておりました。
それが、10月1日より以下のように更新されます。
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行う
・アルコール検知器を常時有効に保持する
アルコール検知器を当該事業所で準備し、検知器を活用した管理・記録を実施する必要が出てきます。
ちなみに飲酒運転をしたときの行政処分と罰則を、警察庁より引用させていただきますと、、、
【行政処分】
酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態)
・基礎点数 35点
免許取り消し 欠格期間3年(前歴及びその他の累積点数がない場合)
※欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
酒気帯び運転
・呼気中アルコール濃度 0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日(前歴及びその他の累積点数がない場合)
・呼気中アルコール濃度 0.25mg/ 以上
基礎点数 25点
免許取り消し 欠格期間2年(前歴及びその他の累積点数がない場合)
【罰則】
車両等を運転した者
・酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
車両等を提供した者
・(運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・(運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
・(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
皆さん一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、 飲酒運転を根絶しましょう。
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