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平成21年10月1日よりスタートした、住宅を欠陥から守る法律です。 住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人等が負う、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。
【対象】構造耐力上主要な部分及び雨水の進入を防止する部分
この法律により、請負人等は「保険への加入」もしくは「保証金の供託」が義務付けられています。 これにより、万が一事業者が倒産した場合等でも、補修費用が保険会社、もしくは供託された保証金より受けることができます。
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