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増税と軽減税率

投稿日:2019/10/03

本日は、令和元年10月3日。
10月以降の現時点で、この坂下組ブログにて消費税増税に関する記事が無かったので、
ちゃっかり私がネタにさせていただこうと思います。

消費税の増税は5年半ぶりのことです。 ちなみに、日本における消費税率の変遷は以下のとおりとなります。

・1989年4月 消費税導入 3%
・1997年4月 消費税増税 5%へ
・2014年4月 消費税増税 8%へ
・2019年10月 消費税増税 10%へ

こうして並べてみると、5%の期間が17年と随分長かったようです。
ちなみに今回の増税は、突然決まったことではありません。

発端は2010年6月。民主党政権時代に遡ります。
菅直人首相が参院選マニフェスト発表の場で「消費税10%」を打ち出しました。

そして、2012年8月。 民主党の野田佳彦政権時代に、消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に
10%に引き上げる法案が参院本会議で可決成立となりました。
(意外と民主党政権での成立だったんですね)

その後、法案通りに2014年の増税は実現しましたが、安倍政権によって2015年の10%への引き上げは
2度延期となり、今回の施行に至ります。

さて、今回の増税を機によく耳にするようになったのが、「軽減税率」。
今回のケースで行くと、特定の品目の課税率が8%のまま据え置きとなっていることを差します。

この軽減税率が複雑な制度となっており、何が対象で何が対象でないのかを見分けるのは至難の業です。
ちなみに、軽減税率8%は対象品目は次の2つです。
・「酒類」「外食」「医薬品」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品
・定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞

この分類を見れば単純なように見えますが、以下のQ&Aのように様々なケースが考えられ、
やはり難しい制度なのです…。

Q.おまけ付きお菓子は軽減税率対象?
Q.カフェでテイクアウト用にコーヒーを注文したけど、やっぱり席について飲食したら軽減税率対象?
Q.栄養ドリンクは軽減税率対象?

…ちなみにこれらのQに対する回答は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。
ぜひ参考にしてみて下さい。

「まるわかり軽減税率」

私たち総務部としても増税に伴い、ちょこちょこ業務へ影響が出ております。
処理を間違えないよう、しっかりと対応していかなければいけません。

本日のブログは、宮崎本社のMEGANEがお届けしました。

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