MEGANEです。
第一種衛生管理者試験に初めて挑戦いたします。
8月5日(日)の受験に向けて、勉強も第3コーナーに差し掛かっているところです。
「衛生管理者」とは、常時50人以上の事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者をさします。
試験は、大きく分けて労働衛生・関係法令・労働生理という3科目から構成されていますが、勉強をすればするほど、
労働衛生を保つために定められた法令や規則がいかに多く、いかに緻密かということを思い知らされます。
そして、これらは決して端的に生まれたものではなく、過去に発生した事故や危険事案等が教訓になっているのだろう、と推察されるわけです。
先人の危険を財産とし、同じ道を辿らないためにも、こうした法令・規則はしっかりと把握し、順守していかなければなりません。
無事、合格した暁には、そういった思いも含めて、社内で啓発活動に取り組む所存であります。
あとひと踏ん張り、精進あるのみです。
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